コンプライアンス · TCMB 報告
TCMB 資本移動および外国為替報告
外国株主による出資、配当の海外送金、株式譲渡、および閾値を超える外国為替取引はすべて、認可銀行経由で TCMB(トルコ中央銀行)に報告しなければなりません。報告漏れは加算税だけでなく、将来の資本移動にも支障をきたします。
こんな方へ
- トルコ法人に初期出資を行う外国投資家
- 海外へ配当を送金するトルコ法人
- 外国側・トルコ側当事者間の株式譲渡取引
- TCMB 閾値を超える外貨流入/流出がある法人
- 非居住者貸付人からの外貨借入
含まれる内容
- 取引類型ごとの TCMB 対象該当性の判定
- ドキュメンテーションパックの作成(IBAN、外貨購入スリップ、請求書、契約書)
- TCMB 提出に向けた認可トルコ銀行との連携
- 該当時における Foreign Investment Information Form(YSBF)年次届出
- 資本移動登録簿の維持管理
業務範囲とSMMM開示
当事務所は、SMMM(認定公認会計士)の業務範囲において、ご依頼の全工程 — 準備、申告、アドバイザリー、継続的コンプライアンス対応 — を一貫して提供いたします。YMM(宣誓公認会計士)の証明報告書、法定監査、訴訟代理につきましては、信頼できるパートナーと連携して対応いたします。窓口は一つ、請求書も一つです。
よくある質問
TCMB 報告はどの銀行が行いますか。
外貨口座を保有している銀行すべて — トルコの主要銀行の多くは認可を受けております。届出は銀行が行い、必要書類は当事務所で用意いたします。
加算税リスクはどの程度ですか。
報告漏れや遅延は行政上の過料対象となり、さらに重要な点として、記録が整うまで将来の資本流出(配当送金等)が遅延する可能性があります。