主要サービス · 会社設立
営業日10日でトルコ法人を設立
有限会社(LTD)、株式会社(AŞ)、または個人事業(şahıs)。固定料金、委任状による完全リモート対応、英語書類を1行ずつ日本語で解説いたします。
こんな方へ
- トルコで初めて法人を設立される海外の起業家の方
- 各手続きのたびにトルコへ渡航できないリモート経営者の方
- EU/英国のお客様に請求書を発行するためにトルコ税番号が必要なEC事業者の方
- 投資家市民権申請と居住許可ルートを併用されたい方
- 個人事業と有限会社のどちらを選ぶか検討中のコンサルタント・フリーランスの方
含まれる内容
- 海外発起人向けの仮税番号(potansiyel vergi no)取得
- 定款の作成および公証(トルコ語+英語)
- 商業登記(MERSIS)および商工会議所への登録
- 税務署登録および Mali Mühür(財務用電子印)申請
- 基準を満たす場合の e-Fatura(電子請求書)/ e-Arşiv / e-Defter 移行
- KEP(登録電子メール)および İnteraktif Vergi Dairesi(電子税務署)登録
- 銀行口座開設のコーディネート — 予約手配、必要に応じて同行対応
- 設立後1年目の全申告期限を網羅したコンプライアンスカレンダー
進め方
- 01
ストラクチャリング面談(20分)
売上構成、株主、出口戦略に基づき、LTD/AŞ/個人事業のいずれが最適かを明確にいたします。
- 02
書類準備および委任状
アポスティーユ付きパスポート、仮税番号、公証委任状をご用意いただきます。ご本人はお住まいの国のトルコ領事館または公証役場で遠隔署名いただけます。
- 03
登記実施週
MERSIS → 公証役場 → 商工会議所 → 税務署 → Mali Mühür。各所を並行して進めます。
- 04
銀行口座開設+引き渡し
銀行口座開設、e-Fatura 稼働、コンプライアンスカレンダー納品。請求書発行を開始できる状態でお引き渡しいたします。
業務範囲とSMMM開示
当事務所は、SMMM(認定公認会計士)の業務範囲において、ご依頼の全工程 — 準備、申告、アドバイザリー、継続的コンプライアンス対応 — を一貫して提供いたします。YMM(宣誓公認会計士)の証明報告書、法定監査、訴訟代理につきましては、信頼できるパートナーと連携して対応いたします。窓口は一つ、請求書も一つです。
よくある質問
会社設立のためにトルコに滞在する必要はありますか?
いいえ、必要ありません。公証・アポスティーユ付きの委任状があれば、ご本人不在のまま設立手続きを完了できます。銀行口座開設のみご来訪が必要となる場合がありますが、主要銀行によってはリモート対応も可能です。
LTD(有限会社)とAŞ(株式会社)、どちらを選ぶべきでしょうか?
年商500万TRY程度までのほとんどの起業家にはLTDが適しています。外部投資の受け入れ、公証不要の株式譲渡、ストックベースの報酬設計を検討される場合はAŞが有利になります。初回面談にて無料のスコアリング診断を実施しております。
海外フリーランスにとって最も費用負担が軽い事業形態は何ですか?
個人事業(şahıs şirketi)です。最低資本金の規制がなく、記帳も簡素で、月次会計コストも低く抑えられます。年商約10万€までであれば十分に機能し、それを超える場合は税務上LTDが有利になる傾向があります。
外国人がトルコ法人の100%株主になることは可能ですか?
はい、可能です。トルコでは外国直接投資法(第4875号)により、外国人株主はトルコ国民と同等に扱われます。現地パートナーの同伴は必要ありません。
設立後の月次会計の費用はどの程度になりますか?
活動の少ない個人事業であれば月額200€程度、輸入業務や複数従業員を抱える活発な有限会社では月額500€以上となります。いずれも月次固定料金制で、時間課金や追加請求は行いません。
会社を設立するとトルコの居住許可は取得できますか?
会社所有により、事業活動に紐づく短期居住許可への専用ルートが開かれます。ただし自動付与ではなく、移民管理総局(DGMM)への申請が必要です。このステップでは移民法のパートナー事務所と連携して対応いたします。
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