国際税務 · 過少資本税制
過少資本分析(örtülü sermaye)
トルコ法人が関連者から借入を行い、負債対資本比率が3:1を超過する場合、超過部分にかかる利息は「örtülü sermaye(みなし資本)」として取り扱われます — 損金不算入となり、場合によってはみなし配当として再分類されます。税務署の指摘を受ける前に、当事務所がストラクチャを点検いたします。
こんな方へ
- 外国親会社からのグループ内借入で資金調達されるトルコ子会社
- 株主ローンでトルコ法人を資本化する外国投資家
- トルコ法人を含むキャッシュプール構造のグループ
- 形態を問わず関連者から借入を行うトルコ借入人(直接/バックトゥバック)
含まれる内容
- 法定自己資本定義に基づく負債対資本比率の算定
- みなし資本部分および損金不算入利息の特定
- みなし配当リスクおよび再分類分析
- ストラクチャ提案:負債の資本転換、独立企業間価格による再設定、第三者借換え
- 税務調査対応用のドキュメンテーションパック
業務範囲とSMMM開示
当事務所は、SMMM(認定公認会計士)の業務範囲において、ご依頼の全工程 — 準備、申告、アドバイザリー、継続的コンプライアンス対応 — を一貫して提供いたします。YMM(宣誓公認会計士)の証明報告書、法定監査、訴訟代理につきましては、信頼できるパートナーと連携して対応いたします。窓口は一つ、請求書も一つです。
よくある質問
負債対資本比率の閾値はどれくらいですか。
3:1です。株主資本の3倍を超える関連者負債は、みなし資本として取り扱われます。
銀行借入にも適用されますか。
適用されません。過少資本税制は関連者借入のみが対象です。第三者銀行借入は範囲外ですが、関連者による保証がある場合は移転価格の論点が生じる可能性があります。